第1条(約款の適用)
- 当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
- 当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。
特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。
0197-62-4845
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4条及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
(1)借り受けるレンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき、又は当社に対して当該運転免許証の提示若しくはその写しの提出をしないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず 6 才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団の構成員又は集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者であるとき
(6)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき
(7)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき
(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2) 第 8 条第 4 項及び第 6 項の求め等に応じないとき。
(3) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金、その他当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。
(4) 過去の貸渡しにおいて、第 17 条各号に掲げる行為があったとき。
(5) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第 18 条第 6 項又は第 23 条第 1 項に基づく一般社団法人全国レンタカー協会に対する放置駐車違反関係費用未払報告若しくは不返還被害報告の対象となる事実があったとき。
(6) 過去の貸渡しにおいて、自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(7) その他当社が不適当と認めたとき。
①基本料金
②免責補償料
③特別装備料
④燃料代
⑤その他の料金
借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47条の 2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の使用目的以外に使用し又は第 8 条の運転者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)その他第 8 条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。
(10)当社の承認を受けることなく、ペットを同乗させること。
(11)当社又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカーの車内への物品等の放置、禁煙車
両の喫煙行為などレンタカーの汚損等を含むがこれに限らない)を行うこと。
(12)飲酒運転を行なうこと。
(13)当社の承諾を得ることなく、撮影またはイベント等にレンタカーを使用すること。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
(3)探索費用及び車両管理費用
(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転の運転状況を確認するため。
借受人又は運転者は、第 12 条第 1 項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
借受人または運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見した時は直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(1)対人補償 1 名につき無制限(自賠責保険を含む)
(2)対物補償 1 事故につき無制限(免責額 15 万円)
(3)車両補償 車両時価額(免責額 15 万円)
(4)人身傷害補償 1 名につき 5,000 万円まで
当社は、借受人又は運転者が使用中に約款に違反したとき、又は第 9 条第 1 項各号又は第 2 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの催告を要せずに貸渡契約を解除しレンタカーの返還を請求することができるものとし、この場合、借受人又は運転者は、第 5 章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するとともに、未精算金又は燃料精算金があるときは、直ちにこれを当社に支払います。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2)借受人又は運転者に対し、レンタカーその他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、e メールの送信等の方法により案内するため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否についての審査を行うため。
(4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
借受人又は運転者は次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2)当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3)第 23 条に規定する不返還があったと認められる場合
当社は、約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
借受人又は運転者は、約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して支払うものとします。
借受人又は運転者及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店の所在地を管轄する簡易裁判所をもって第一審の合意管轄裁判所とします。
附則 本約款は、自家用自動車有償貸渡業許可日から施行します。
令和 5 年 5 月に一部改正しました。
令和 5 年 7 月に一部改正しました。
細則について
月曜~金曜 9 時~17 時迄
土・日・祝日の貸出・返却は 3,300 円頂戴します。
予約をキャンセルされる場合は下記のキャンセル料を頂きます。
31 日以上前まで・・・・無料
30 日前~15 日前・・・ ご利用料金の 20%
14 日前~3 日前・・・・ご利用料金の 50%
2 日前~前日・・・・・ご利用料金の 80%
当日・・・・・・・・・ご利用料金の 100%
万が一車両のご利用中に、当社の責任によらない事故・盗難・故障・汚損(臭い等)・車両装備の損害、などが発生し、車両の修理・清掃が必要となった場合、営業補償として、損害の程度に関わらず、ノンオペレーションチャージとして以下の金額をご負担いただきます。
レンタカーで自走し店舗に返還された場合・・・・・・・・・100,000 円(税込)
レンタカーで自走できず、店舗に返還されなかった場合・・・150,000 円(税込)
事故・故障が発生したにも関わらず、当社に連絡せずに車両を返却した場合・・・・150,000 円(税込)
事故ではない車内外の修理・清掃が必要となった場合・・・・20,000 円(税込)
万が一の事故の際にお客様にご負担いただく対物、車両補償の免責額の支払いが免除される制度です。事故が起因しない、車体及び車内搭載品の破損、汚損は任意保険の補償対象外となり、CDW は無効となりますので、修理費等全額お客様のご負担となります。
加入料金・・・1 台に付 1 日 1,000 円 ※ご希望により貸渡時に加入となります。
1 日の平均走行距離制限は 400Km までです。超過した場合に、1 ㎞につき 110 円(税込)の追加料金を返却時にお支払いいただきます。
0197-62-4845
アクセス/JR北上駅から車で10分
東北自動車道・北上江釣子ICから車で10分